第1条(規約の役割等)

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社りーふねっと(以下「当社」といいます。)と67コールサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用希望者との間に成立する本サービスの提供及び利用を目的とする基本契約(以下「本契約」といいます。)の内容となります。但し、本契約を締結するために当社と当該利用希望者とが調印する契約書(別紙が添付される場合には別紙を含みます。以下「本契約書」といいます。)に記載されている内容も本契約の内容になるものとします。

第2条(本サービスの内容)

本サービスの内容は、次の各号のとおりとします。但し、本サービスの内容の詳細は、次条以下の規定及び当社が別途定めるところによります。

  1. 番号割当
    当社との間で本契約を締結している者(以下「契約者」といいます。)に0067から始まる電話番号を契約者に割り当てること
  2. 受電
    前号により割り当てた電話番号(以下「割当電話番号」といいます。)に携帯電話(日本国内の電話会社から電話番号の付番がさているものに限ります。)からの架電がなされた場合に、自動音声(コンピュータシステムによって生成された音声と録音された自然人の発話のいずれかとします。)応答システムを用いて契約者を代行して当該架電に応答すること、及び受電日時、当該架電の発信者番号その他当社所定の事項に関する情報を記録し、その記録した内容を当社所定の方法で契約者に報告すること
  3. 抽選作業
    第2号に基づき記録された発信者番号について契約者の定める基準に基づく抽選作業を行い、その結果を当社所定の方法で契約者に報告すること
  4. 発信者番号への架電
    第2号に基づき記録された発信者番号のうち前号の抽選作業によって当選とされたもの(契約者が自ら抽選作業を行った場合は、それによって当選とされた発信者番号であるとして契約者から当社所定の方法で当社へ通知されたもの)又は同号に基づき記録された発信者番号のうち契約者が別途指定するもの宛に割当電話番号から契約者を代行して架電して、当該架電に応答した者(以下「応答者」といいます。)に対し、契約者により別途指定された条件を満たすか否か質問したうえで、応答者の回答によれば当該条件を満たすときは、当該応答者の氏名、景品等の物品の送付先住所その他契約者が別途指定する事項の聴取を試み、聴取できたときには、その聴取内容を当社所定の方法で契約者へ報告すること
  5. ショートメール発信
    割当電話番号から、第2号に基づき記録された発信者番号宛に、契約者が別途指定する内容のショートメールを発信すること
  6. 運送取次
    契約者が応答者(第4号の当社又は契約者の行う抽選により当選とされた発信者番号に係る応答者に限られません。)の指定する場所へ物品(当該抽選の景品に限られません。)を送付しようとする場合に(荷受け場所が日本国内である場合に限ります。)、当該物品について契約者のために運送取次(第5条第1項で定義されます。)を行い、その結果を契約者に報告すること
  7. スタンプラリー用スタンプ帳
    契約者が指定する条件に応じスタンプが押されるWebサービス(契約者が実施する抽選企画への応募の履歴を記録し、当該履歴を当社所定のウェブサイト上のスタンプ帳において閲覧可能とすることをいう。)を提供すること
  8. 前各号に掲げるサービスに関連し又は不随するサービスとして当社が別途定めるもの

第3条(個別契約)

1 次の各号の事項については、当社と契約者が必要に応じて協議したうえで、本サービスの提供及び利用に関してその都度締結する契約(以下「個別契約」といいます。)において定めるものとします。

  1. 本サービスを利用することができる年月日又は期間(個別契約の締結申込みを行う日の翌日から起算して当社の5営業日目の日以降の日又は期間に限ります。)及び時間帯
  2. 当社から割当を受けることを希望する電話番号の数
  3. 第2条第2号の架電について発生する通話料金の額又は算定方法
  4. 第2条第2号の自動音声応答システムにより提供する音声情報の概要
  5. 第2条第3号から第6号までの各サービスを利用するか否か
  6. 第2条第5号のサービスを利用する場合には、ショートメールの発信時期、内容等
  7. 第2条第6号のサービスを利用する場合には、梱包作業の要否、発送時期等
  8. 第2条第7号のサービスを利用する場合には、ⅰ)同号のスタンプ帳の閲覧可能期間、ⅱ)当該サービスに係るWebサイトに表示する名称及び画像、ⅲ)抽選企画の実施期間、賞品名、賞品画像、抽選日、当選人数、抽選条件、ⅳ)発信者番号に通知するSMSの文章、等
  9. 前各号の事項のほかに当社及び契約者が必要と認めた事項

2 個別契約は、次の各号のいずれかの方法によってのみ締結されるものとします。第1号の利用申込書及び承諾書の交付又は送付は、書面によるほか、当社が別途指定する形式のデータファイルを添付した電子メールの送信によることもできるものとします。

  1. 契約者が当社へ当社所定の利用申込書に必要事項を記入又は記録して当社に交付又は送付し、これに対する承諾書を当社が契約者に交付又は送付する方法
  2. 当社と契約者の双方の記名押印のある書面によって合意する方法

3 前項第1号の方法によって個別契約を締結する場合、個別契約は同号の承諾書が契約者に交付され又は到達した時に成立するものとします。

4 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合には、契約者から交付又は送付を受けた利用申込書に係る個別契約の締結を承諾しないことができるものとします。

  1. 技術上の理由、不可抗力等によって利用申込書の内容に応じた本サービスの提供が不可能又は著しく困難である場合
  2. 契約者が第18条に違反している(同条の表明及び保証が事実と相違している場合を含みます。以下本号において同じです。)若しくはそのおそれがある場合その他契約者が本契約若しくは他の個別契約に違反している若しくはそのおそれがある場合、又は契約者が当該利用申込書に係る個別契約に違反するおそれがある場合
  3. 当該利用申込書に係る個別契約を締結又は履行することが法令若しくは金融商品取引所規程(両者を以下「法令等」と総称します。)又は裁判所、国の行政機関、地方公共団体若しくはこれらから委託を受けた者による判決、命令、処分、指導、ガイドライン、勧告等に違反する又はそのおそれがある場合
  4. 当該利用申込書に係る個別契約を締結又は履行することが他者の権利又は法的に保護される利益を侵害する又はそのおそれがある場合
  5. 前三号に掲げる場合のほか、当該利用申込書に係る個別契約の締結が不適切である場合

5 第2項及び第3項は個別契約の内容の変更に関して準用するものとし、準用するに当たっては、第2項の「利用申込書」を「変更申込書」と読み替えるものとします。

第4条(本サービスの提供・利用)

1 契約者は、本契約及び個別契約に従って本サービスを利用することができ、当社は、契約者が本契約及び個別契約を遵守することを条件として、契約者に対し、本サービスを提供します。

2 契約者は、第2条第3号から第7号までの各サービス及びこれらに係る同条第8号のサービスについては、契約者がそれを利用することができる旨が個別契約で明示的に定められている場合に限り、利用することができるものとします。

第5条(運送取次)

1 第2条第6号に定める運送取次とは、当社が契約者又は第三者から、契約者所定の物品を梱包された状態で受け取ったうえで、又は梱包されない状態で受け取り、契約者が別途指定する文書を同梱して梱包したうえで、運送業者に対し、応答者の指定する送付先への当該物品の運送を当社自身を契約当事者として依頼すること(但し、運送伝票には契約者を送り主として表示します。)をいいます。

2 前項の運送業者に対する運送料等の支払義務は当社が負うものとし、当社と契約者との間で別途精算するものとします。

第6条(利用料金等)

1 本サービスの利用料金の額(消費税相当分を含まない額)又はその算定方法は、本契約書において定めるものとします。

2 契約者は、各個別契約に係る本サービスのうち当月中に利用がなされた分についての利用料金及びこれに対する消費税相当額を、翌月末日(末日が金融機関の休業日に当たる場合には、その直前の金融機関営業日)までに、当社が別途指定する当社名義の銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。振込手数料は契約者の負担とします。

3 当月中に利用がなされたサービスに第2条第6号の運送取次が含まれる場合における当該運送取次に係る運送料等(当社が運送業者に対して支払義務を負うものに限り、消費税相当分を含むものとします。)の精算金の支払に関しては、前項の規定を準用するものとします。

4 当社は、前二項の支払についての請求書を作成して、当該支払の期限の日の属する月の10日までに契約者に到達するように契約者に送付するものとします。

第7条(契約者の遵守事項)

1 契約者は、当社が別途定めて当社ホームページに掲載し又は契約者に通知した本サービスに関連する規則又は指定(これらの内容が改定された場合には改定後のもの)を遵守するものとします。

2 契約者は、当社ホームページを定期的に又は随時に閲覧して、本規約の変更の有無並びに前項に掲げる規則及び指定の新設及び変更の有無を確認するものとします。

3 割当電話番号は、第2条第2号、第4号、第5号及び第7号並びにこれらに関する第8号の各サービスの利用のためにのみ使用されるものとし、契約者は他の目的で割当電話番号を使用してはなりません。また、契約者は、当社から事前に書面による同意を得た場合を除き、第三者のサービス提供若しくは業務遂行(第三者が主催する抽選への応募の受付が含まれますが、これに限られません。)のために本サービスを利用してはなりません。

4 契約者は、当社から求められたときは、遅滞なく、第2条第2号の自動音声応答システムにより伝達する内容又はその音声データ(データの形式、仕様等は当社が別途指定するものに限ります。)を当社に提供するものとします。

5 契約者は、本サービスの利用に係る契約者のサービス提供若しくは業務遂行(抽選を含みますが、これに限られません。以下同じです。)についての応募、申込み等の勧誘及び宣伝広告において、次の各号の事項を明確かつ分かりやすく表示するものとします。

  1. 第2条第2号の架電についての通話料金は当該架電の発信者側が負担する旨
  2. 第2条第2号の架電に係る発信者番号宛に契約者側から架電する場合がある旨(契約者が同条第4号のサービスを利用する場合に限ります。)
  3. 第2条第2号の架電に係る発信者番号宛にショートメールを発信する場合がある旨及びその目的、内容の概要等(契約者が第2条第5号又は7号のサービスを利用する場合に限ります。)

6 契約者は、本サービスの利用に関連して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。

  1. 不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引法、消費者契約法等の関係法令若しくはそれに関連するガイドライン、通達等又は公序良俗に違反する又はそのおそれのある行為(犯罪に該当する又はそのおそれのある行為を含みます。)
  2. 当社又は当社のグループ会社(第18条第1項において定義します。)若しくはその他の第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、知的財産権等の権利又は法的に保護される利益を侵害する若しくはそのおそれのある行為、又はこれらの者の業務を妨害する若しくはそのおそれのある行為(本サービスの提供を妨害する又はそのおそれのある行為を含みます。)
  3. 契約者又は当社若しくは当社のグループ会社が社会的に非難されることとなるおそれのある行為

7 契約者が第2条第6号の運送取次の対象とする物品は、当社が指定する運送業者所定の条件に違反するものであってはならないものとします。

第8条(本サービスの提供の停止)

1 当社は、次の各号の事由のいずれかが認められると当社が判断したときは、事前に契約者に通知したうえで、契約者に対する本サービスの提供の全部又は一部を停止することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合その他事前に通知することが不可能な場合には、事後速やかに通知します。

  1. 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、a)災害の予防若しくは救援、b)交通、通信若しくは電力の供給の確保又はc)秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うために必要なとき、又は公共の利益のため緊急に行うことを要する通信であって関係法令で定められているものを優先的に取り扱うために必要なとき
  2. 当社が本サービスの提供のために使用する必要のある当社の設備(コンピュータソフトウェアを含みます。以下同じです。)の保守作業(点検、補修、交換及びバージョンアップを含みますが、これらに限られません。)を行うために必要な場合
  3. 当社が本サービスの提供のために使用する必要のある当社の設備に何らかの障害が発生したとき
  4. 当社が本サービスの提供のために使用する必要のある通信回線が原因の如何を問わず使用できなくなったとき又は当該通信回線に輻輳、混線、ノイズ混入、音飛び等の何らかの不具合が生じたとき
  5. 契約者が本契約(第7条第1項に掲げる規則及び指定を含みます。)又は個別契約に違反している又はそのおそれがある場合
  6. 契約者に第15条第3項又は第4項に定める解除原因のいずれかが生じた又はそのおそれがある場合

2 当社は、前項に基づいて本サービスの提供の全部又は一部を停止した場合において、当該停止の原因事由が解消したときは、本サービスのうち提供の停止をしている部分の提供を速やかに再開するものとします。但し、当該停止中に本契約が解除その他の原因によって終了した場合は、この限りでないものとします。

第9条(契約期間)

1 本契約の期間は、本契約書において本契約の発効日とされた日から1年間とします。

2 前項の規定にかかわらず、本契約の期間の満了の3か月前までに、一方の本契約当事者から他方の本契約当事者へ、当該期間の満了後は本契約を継続しない旨の書面による通知が到達していない限り、本契約は当該期間の末日の翌日から1年間を新たな期間として自動的に更新されるものとし、以後の期間満了の際にも同様とします。

3 本契約が原因の如何を問わず終了した後においても、履行が完了していない個別契約及びこれに基づく本サービスに関しては、本契約は、当該個別契約の履行完了まで、引き続き有効に適用されるものとします。また、本契約が原因の如何を問わず終了した後においても、第5条第2項、、第6条第2項から第4項まで、本条本項、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条第5項及び第6項、第16条、第17条、第19条、第22条並びに第2条の各規定は、引き続き期限なく存続するものとします。

第10条(免責)

1 当社は、本契約又は個別契約によって、契約者に対し、次の各号の事項のいずれについても、実行又は実現する義務を負うものではなく、かつ何らの保証もしません。

  1. 契約者が希望する番号配列の電話番号を当該契約者に割り当てること、契約者が希望する回線数分の電話番号を当該契約者に割り当てること、及び契約者が希望する時期に電話番号を割り当てること
  2. 本サービスの利用に係る契約者のサービス若しくは業務、その勧誘若しくは宣伝広告又はこれらの企画立案、助言等を行うこと、契約者の当該サービス若しくは業務、当該勧誘及び当該宣伝広告のいずれも違法(他者の権利又は法的に保護される利益を侵害することを含みます。本項第5号において同じです。)であるおそれがなくかつ社会的に非難されるおそれがなく行われること、当該契約者の当該サービスへの応募、申込み等が実際に行われること、並びに当該応募、申込み等が一定数以上となること
  3. 当社が第2条第4号に定める架電をした場合に、当該架電に応答がなされること及び応答者が契約者の必要とする情報を実際に提供すること
  4. 第2条第5号に定めるショートメールがその宛先である発信者番号に係る携帯電話に実際に着信し、当該携帯電話において閲覧可能になること、当該ショートメールが、発信後、即時に当該携帯電話に着信すること、及び当該ショートメールの内容が違法であるおそれがなくかつ社会的に非難されるおそれがないこと
  5. 第2条第6号及び第5条に基づき当社が受け取った物品を第2条第6号の運送取次に係る送付先住所まで当社自ら運送し又は第三者をして実際に運送させること、第5条に掲げる運送業者が当該物品の運送を実際に引き受けること、当該物品が当該送付先住所へ実際に運送されること、運送の過程で当該物品が毀損又は紛失しないこと、並びに当該物品及びその当該送付先住所への送付がいずれも違法であるおそれがなくかつ社会的に非難されるおそれがないこと
  6. 第2条第2号の架電をしてきた者が当該架電に係る発信者番号の権限ある使用者本人であること、応答者が当該使用者本人であること、同条第4号に基づく応答者からの聴取内容が真実であること、及び当該聴取内容の真実性について別途調査すること

2 当社は、ⅰ)公共交通機関、運送機関若しくは通信回線の遅延、運行停止、輻輳若しくは途絶、ⅱ)電力供給の不安定若しくは途絶、ⅲ)地震、暴風雨等の自然災害、ⅳ)伝染病、感染症等の蔓延、ⅴ)テロ行為、社会的騒乱若しくは武力紛争、ⅵ)労働争議、ⅶ)関係法令、通達、ガイドライン若しくは裁判例の新設若しくは変更、ⅷ)裁判所、国の行政機関、地方公共団体若しくはこれらから委託を受けた者による判決、決定、命令、処分、指導、勧告等、又はⅸ)その他の不可抗力に起因し又は関連する本契約又は個別契約の履行の遅滞又は不能に関しては、名目又は法律構成の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。但し、第15条第1項に基づく解除は何ら妨げられないものとします。

3 当社は、次の各号に掲げる事項のいずれかによって相手方に生じたあらゆる不利益、損害及び損失について、名目又は法律構成の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。

  1. 個別契約の締結申込みを第3条第4項に基づき承諾しないこと
  2. 第8条第1項に基づく本サービスの提供の全部又は一部の停止
  3. 第18条第3項に基づく下請事業者又は委託先事業者との間の契約の解消
  4. 第20条第2項に基づく本契約の内容の変更
  5. 第20条第3項に基づく本契約の終了

第11条(第三者への委託)

当社は、本契約又は個別契約に基づく当社の業務の一部について、契約者の同意を得ることなくかつ契約者に通知をすることなく、第三者へ委託することができるものとします。当社は、かかる委託をする場合には、その委託先に対して、第12条に基づく当社の義務と同等の義務を事前に課すものとします。

第12条(秘密保持等)

1 当社及び契約者は、各自、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本契約又は個別契約の締結又は履行に関連して相手方、第2条第2号の架電をしてきた者又は応答者から取得した一切の情報(その複製物を含みます。以下「本情報」と総称します。)を相手方から事前に書面による同意を得ることなく第三者に開示し又は漏洩しないものとします。

  1. 本契約若しくは個別契約の締結若しくは履行(第11条に従った委託をすることを含みます。本条第3項においても同じです。)又は本サービスの利用に係る契約者のサービス提供若しくは業務遂行に合理的に必要な場合
  2. 自己の属する企業グループの連結決算、内部統制又はコンプライアンス確保のために合理的に必要な範囲で自己の親会社(『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』第8条に定義されている「親会社」をいうものとします。以下同じです。)に開示する場合
  3. 弁護士、公認会計士等の法令上の守秘義務を負う専門家に相談、依頼等をするために当該専門家に開示する場合
  4. 本契約、個別契約又は本サービスの利用に係る契約者のサービス提供若しくは業務遂行に関連する紛争を解決するために裁判所等の紛争解決機関に開示する場合
  5. 法令等又は裁判所、国の行政機関、地方公共団体若しくはこれらから委託を受けた者による判決、命令、処分、指導、ガイドライン、勧告等に基づき開示する場合

2 当社及び契約者は、各自、前項第5号に該当することを理由として本情報を第三者に開示する場合には、当該開示をする旨及び当該開示の対象とする本情報を相手方に事前に(事前に通知することが事実上不可能であるときは、事後速やかに)通知するものとします。但し、当該通知をすることが法令等への違反又は同号に掲げる機関等の業務に対する違法な妨害となるおそれがあるときは、この限りでないものとします

3 当社及び契約者は、各自、相手方から事前に書面による同意を得ることなく本情報を本契約若しくは個別契約の締結若しくは履行又は本サービスの利用に係る契約者のサービス提供若しくは業務遂行以外の目的に利用(複製を含みます。本項において以下同じです。)してはならないものとします。第1項第2号から第5号までの例外事由及び前項の規定は、本項による利用の制限に関して準用します。

4 当社は、本情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他本情報の安全管理を図るために必要かつ適切な措置を講じるものとします。この措置には次の各号に掲げるものが含まれますが、これらに限られないものとします。

  1. 本情報を取り扱わせる自己の役員、従業員(契約社員、パートタイム労働者を含みますが、これらに限られないものとします。)及び派遣労働者として受け入れている者(これらの者を以下「従業者」と総称します。)を必要最小限に限るとともに、就業規則等の社内規程、当該従業者との間の個別合意等によって当該従業者を適切に義務付けた上で、適切な教育研修を行うこと。
  2. 『個人情報の保護に関する法律』上の個人情報に該当する本情報については、個人情報保護委員会が策定した『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)』の「8(別添)講ずべき安全管理措置の内容」(将来改定された場合には当該改定後のもの)を遵守するよう努めること。

5 当社は、『個人情報の保護に関する法律』上の個人情報に該当する本情報については、契約者から請求を受けた場合又は当該本情報についての利用目的が達成された場合には、速やかに、当社の選択に従い、消去し又は契約者に返還するものとし、消去した場合において契約者から請求されたときは、速やかに、当該消去をした旨を証する書面を契約者に提出するものとします。

6 第1項から前項までの規定は、以下の各号のいずれかに該当した本情報については、その該当の時以降、適用しないものとします。但し、『個人情報の保護に関する法律』上の個人情報に該当する本情報については、この限りでないものとします。

  1. 取得の時に既に公知であった場合又は取得後、自己の責めに帰すことのできない事由によって公知となった場合
  2. 相手方に対して守秘義務を負わない第三者から、守秘義務を負うことなく、かつ窃取、詐取等の違法な手段によることなく取得した情報と同内容である場合
  3. 本情報に依拠することなく自ら独自に創作、考案等した情報と同内容である場合

第13条(発信者番号の取扱いに関する特則)

前条第3項及び第5項の規定にかかわらず、当社は、第2条第2号のサービスにより取得した発信者番号及び受電日時については、同号の架電の状況の調査分析その他本サービスの改善又は向上及び当該調査分析に基づく契約者又は第三者への各種提案のために利用することができるものとします。但し、当該発信者番号宛に同条第4号の架電をして、応答者の氏名、物品の送付先等の情報を聴取したときは、前条第5項に従って当該情報を消去又は返還することによって当該発信者番号を匿名化したうえで、当該発信者番号を利用するものとします。

第14条(損害賠償)

1 当社及び契約者は、各自、相手方が本契約若しくは個別契約に基づく相手方の義務の履行をしないこと又は本契約若しくは個別契約に関連する相手方のその他の行為によって損害を受けたときは、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。但し、当該義務の不履行又は当該行為が本契約及び個別契約並びに取引上の通念に照らして相手方の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、この限りでないものとします。

2 前項の損害賠償の請求は、当該請求の原因事実の発生日の翌日から起算して1年以内に限り、かつ書面(当該原因事実及び損害の概要についても記載したものに限ります。)によってのみ、行うことができるものとします。

3 第1項の損害の賠償は、当該義務の不履行又は当該行為によって通常生じる損害であって直接かつ現実に生じたものについてのみなされるものとします。特別の事情により損害が生じ又は拡大した場合において、相手方が当該事情を予見すべきであったときにおいても、同様とします。

4 前項の規定にかかわらず、ある個別契約に関連して当社が行うべき損害賠償の額は、当該個別契約に基づく利用料金(消費税相当分を除きます。)の合計額を上限とします。

第15条(解除)

1 当社及び契約者は、各自、相手方が本契約(第7条第1項に掲げる規則及び指定を含みます。以下本項及び次項において同じです。)又は個別契約に基づく義務の全部又は一部を履行しない場合において、相手方に履行を催告したにもかかわらず相当期間内に当該履行がなされないときは、当該不履行が相手方の責めに帰すべき事由によるものであるか否かを問わず、本契約及び当該個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該義務の全部若しくは一部の履行が不能であるとき、相手方が当該不履行部分の履行を拒絶する旨の確定的意思を明示したとき、又はその他当該催告をしても本契約又は当該個別契約を締結した目的を達成することができないことが明らかであるときは、何らの催告を要することなく直ちに解除することができるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、当社及び契約者は、各自、本契約又は個別契約に基づく相手方の義務の全部又は一部の不履行が自己の責めに帰すべき事由によるときは、当該不履行を理由として本契約及び当該個別契約のいずれについても解除することはできないものとします。

3 当社及び契約者は、各自、相手方に次の各号のいずれかの事由が認められる場合には、何らの催告を要することなく直ちに、本契約及びすべての個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

  1. 仮差押、仮処分等の保全処分の申立、差押等の強制執行の申立、抵当権等の担保権の実行の申立又は滞納処分等の公租公課に関する強制処分を受けた場合
  2. 手形若しくは小切手の不渡りを一度でも生じた場合、電子記録債権に係る金銭債務の弁済を一度でも遅滞した場合、電子記録債権法第2条第2項に定義される電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合、銀行取引停止処分を受けた場合、事業停止した場合又は支払停止を宣言し若しくは支払不能となった場合
  3. 破産手続、民事再生手続、特別清算、会社更生手続、特定調停等の法的債務整理手続若しくは『裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律』上の民間紛争解決手続による債務整理手続の開始若しくは利用を求める申立を自ら行い若しくは他者からかかる申立を受けた場合(いずれの申立も相手方を債務者とするものに限る。)又は私的債務整理の開始の通知をした場合
  4. 解散した場合又は清算手続に入った場合
  5. 事業の全部又は重要な一部の継続に必要な許認可、届出等に関して、失効、取消処分、申請不受理等があった場合
  6. 前各号に該当する場合のほか、信用状態若しくは財産状態が著しく悪化した場合又は本契約若しくは個別契約を円滑に履行することが著しく困難であると合理的に認められる場合
  7. 第18条に違反したと合理的に認められる場合(同条第1項又は第3項の表明・保証が事実と相違していると合理的に認められる場合を含みます。)

4 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合には、何らの催告を要することなく直ちに、本契約及びすべての個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

  1. 契約者が本契約又は個別契約の締結に際して当社に告げた事項の中に事実と異なるものが含まれていた場合又はそのおそれがある場合(事実と異なることについて契約者に故意が認められるか否かを問いません。)
  2. 当社の業務の遂行又は本サービスの提供のために使用する必要のある当社の設備に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為を契約者がした場合

5 第1項、第3項又は前項の規定に基づき解除を行った本契約当事者は、当該解除によって他方当事者が被った不利益及び損害に関し、法律構成又は名目の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。当該解除を行った本契約当事者から他方当事者に対する損害賠償の請求は何ら妨げられないものとします。

6 第1項、第3項又は第4項の規定に基づく解除の対象となった本契約の全部又は一部は、将来に向かってのみ終了し、その終了の効果は過去に遡らないものとします。

第16条(期限の利益の喪失)

本契約が原因の如何を問わず解除された場合又は前条第3項若しくは第4項に掲げる解除の原因のいずれかが生じた場合、当該解除の原因が生じた本契約当事者は、本契約に基づき負担する自己の金銭債務について、何らの通知を要することなく(前条第3項若しくは第4項に掲げる解除の原因が生じた場合においては、解除の意思表示も要することなく)当然に期限の利益を失うものとします。

第17条(遅延損害金)

契約者は、本契約又は個別契約に基づく金銭債務の支払を怠ったときは、支払期限の日の翌日から支払済まで年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。

第18条(反社会的勢力に関する表明・保証)

1 当社及び契約者は、各自、相手方に対し、本契約締結時において、自己、親会社、子会社、関連会社(子会社及び関連会社はそれぞれ『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』第8条において定義されている「子会社」及び「関連会社」をいいます。)及び親会社を同一にする会社(親会社以下のこれら四種の会社を以下「グループ会社」と総称します。)並びにその役職員(取締役、会計参与、監査役、執行役及び従業員を総称していいます。以下同じです。)及び役職員以外で経営に実質的に関与している者について、次の各号の事項を表明しかつ保証するとともに、本契約の存続中、当該各号に掲げる状態を維持するものとします。

  1. ⅰ)暴力団(『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』で定義される「暴力団」をいいます。以下同じです。)、ⅱ)暴力団員、ⅲ)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、ⅳ)暴力団準構成員、ⅴ)暴力団関係企業、ⅵ)総会屋等、ⅶ)社会運動標ぼうゴロ、ⅷ)特殊知能暴力集団及びⅸ)その他これらに準じる者のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
  2. 次のいずれの関係も有さないこと
     ⅰ)反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(両者を以下「反社会的勢力等」と総称します。)によって経営を支配されている関係、ⅱ)反社会的勢力等が経営に実質的に関与している関係、ⅲ)自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を与える目的で反社会的勢力等を利用している関係、ⅳ)反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を提供している関係、ⅴ)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

2 当社及び契約者は、各自、相手方若しくはそのグループ会社又はその役職員(本項において以下「相手方等」といいます。)に対して、自ら又は第三者を利用して、ⅰ)暴力的な要求行為、ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為、ⅲ)取引に関連した脅迫的言動若しくは暴力的行為、ⅳ)風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて、相手方等の信用を毀損し又は相手方等の業務を妨害する行為又はⅴ)その他これらに準じる行為を行ってはならないものとします。

3 当社及び契約者は、各自、相手方に対し、自己の下請け事業者又は委託先事業者(下請け又は委託が数次にわたる場合には、そのすべてを含みます。本項において以下同じです。)について、第1項各号の事項及び第2項に掲げる各行為を行っていないことを表明しかつ保証するとともに、本契約の存続中、かかる状態を維持し、万が一これらが事実と相違することが判明した場合には、直ちに、自己と当該相違に係る下請事業者又は委託先事業者との間の契約を解消するものとします。

第19条(権利義務譲渡等の禁止)

契約者は、当社から事前に書面による同意を得た場合を除き、本契約又は個別契約に基づく契約者の権利若しくは義務の全部若しくは一部又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、引受けさせ、貸与し又は自己若しくは第三者のための担保の用に供してはならないものとします。

第20条(本契約の内容の変更)

1 本契約の内容は、次項に定める方法又は当社と契約者双方の記名押印ある書面で合意する方法のいずれかによってのみ有効に変更されるものとします。

2 当社が本規約の内容を変更する旨及び当該変更後の本規約を当社のホームページに掲載した場合において、当該掲載が開始された日の翌日から起算して30日が経過したときは、本契約の内容は、当該経過の時に、本規約の当該変更に従って変更されるものとします。但し、本規約の当該変更について異議を述べる旨が記載又は記録された契約者からの書面又は電子メールによる通知が当該30日の経過前に当社に到達した場合は、この限りでないものとします。

3 前項但書の場合、本契約は同項に定める30日間が経過した時に、何らの通知を要することなく当然に終了するものとします。

第21条(通知)

1 契約者は、自己について次の各号の事由のいずれかが行われ又は生じるときは、事前に、その旨及び当該事項の概要を当社に書面又は電子メールによって通知するものとします。

  1. 本店所在地、商号又は代表者の変更
  2. 事業の全部又は重要な一部の譲渡
  3. 合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又はこれらに類する企業再編

2 本契約又は個別契約に関連する相手方への通知は、書面の送付による場合には、相手方が別途指定した住所へ宛てて送付し、電話、ファクシミリ又は電子メールによる場合には、それぞれ相手方が別途指定した電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレスへ宛てて行うものとします。

3 当社及び契約者は、各自、前項の住所、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス(以下「住所等」といいます。)を変更する場合には、事前にその旨及び変更後の住所等を相手方に通知するものとします。

4 当社及び契約者は、各自、本契約に関連する相手方への通知を第2項の住所等(前項により変更の通知がなされた場合には当該変更後の住所等)に宛てて発信した場合、当該通知が通常到達すべき時に相手方に到達したとみなすことができるものとします。

第22条(契約の準拠法)

本契約及び個別契約の成立及び効力に関する準拠法は、日本国法とします。

第23条(管轄の合意)

本契約又は個別契約に関連する当社と契約者との間の一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(協議事項)

当社と契約者は、本契約及び個別契約のいずれにも定めのない事項及び本契約又は個別契約の解釈の疑義については、信義に従い誠意をもって協議することによって解決するよう努めるものとします。
以上
日付 改定内容
2020年2月1日 全体リニューアル
2020年4月1日 第2条7号および第2条7号に関連する記述の削除
2021年3月31日 第2条7号および第2条7号に関連する記述の追加
   
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